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  • タオバオ/TIANMAO

国際宅配便取引約款

荷物送付の補償基準:


我々の原因ではないため、配送中に荷物が紛失、不足、破損、遅延した場合、我々は補償を提供しません。間接的な損害や未実現の利益に対しては補償責任を負いません。詳細については、荷物補償基準を参照してください。


以下の状況では補償責任を負いません:


1、不可抗力によるもの(保険付きの荷物を除く)。

2、寄付物が禁止または制限事項に違反し、関係当局に没収されたり、関連法規に基づき処理されたりする場合。

3、荷物が提出された時にパッケージが完全であり、重量が減らないが、中身が不足または破損している場合。

4、受取人が手続きに従って受け取った場合。

5、顧客の責任や発送物そのものの原因により、荷物が失われたり、遅延したりした場合。

6、顧客が荷物を提出した日から期限までに未確認であり、また補償請求を提出しない場合。

7、国際郵便が配達国によりその国内法に従って留められ、没収されたり、破壊されたりする場合。


禁止品目:


郵便物で発送することが禁止されている物品


1、国家の法律や規制により、流通または発送が禁止されている物品;

2、爆発性、可燃性、腐食性、放射性、毒性などの危険物;

3、反逆的な新聞、書籍、窓口または淫らな物品;

4、各種の通貨;

5、公衆衛生を害する物品;

6、容易に腐敗する物品;

7、生きている動物(ハチ、カイコ、ヒルなど、包装が配送と作業者の安全を確保できるものを除く);

8、包装が不適切で、人身安全を危険にさらす可能性があり、または他の郵便物や機器を汚染または破壊する可能性のある物品;

9、その他、郵便の条件に適していない物品。


郵便習慣による禁止品目:


1、物品の性質やその梱包が郵便職員に対する危害や郵便物・郵便設備の汚損の疑いがあるもの。

2、金属のボタンなどの尖った端部を使用した密封物品で、郵便物の取扱いを妨げる可能性のあるもの。

3、各種の火器、弾薬、爆発性物品、可燃物、腐食性物品、放射性元素とその容器、強力な毒物、麻酔薬、生物化学製品、伝染性物品。

4、社会の安全と安定に害を及ぼす可能性のある、あるいは淫らな出版物、宣伝品、印刷物など。

5、公衆衛生を害する可能性のある物品。

6、相手方が禁止または流通を禁止している資料や物品。

7、上記の一般的な規定に加えて、関税部門の関連規定も遵守すべきです。


日本の郵便規定による禁止品目:


1、物品の性質やその梱包が郵便職員に対する危害や郵便物・郵便設備の汚損の疑いがあるもの。

2、金属のボタンなどの尖った端部を使用した密封物品で、郵便物の取扱いを妨げる可能性のあるもの。

3、可燃性、爆発性、またはその他の危険物品。ただし、登録機関が特別な方法で包装して発送する生物学的材料は、関連部門が運送証明書を発行した場合は、この限りではありません。

4、生きている動物。ただし、ハチ、カイコ、ヒル、登録機関が互いに発送する寄生虫や害虫の除去を目的とした昆虫は除く。

5、放射性物品。

6、アヘン、モルヒネ、その他の麻酔薬。ただし、関連部門が運送証明書を発行した場合、または司法機関、警察機関が証明書を提供し、訴訟証拠として使用する目的の場合、または保険付きまたは宣言価値のあるパッケージで発送され、または医薬品や科学研究のための保険付きパッケージで発送され、受取郵便局が許可した物品は、この限りではありません。

7、風俗を乱す卑猥な資料や物品。ただし、司法機関または警察機関が訴訟証拠として使用する目的を書面で証明し、書留またはパッケージで発送する場合は、この限りではありません。

8、配達地で入場が禁止されている資料や物品。

9、日本の関連部門が販売と製造を禁止している資料や物品。ただし、司法機関または警察機関が訴訟証拠として使用する目的を書面で証明し、書留またはパッケージで発送する場合は、この限りではありません。

10、宝くじおよび宝くじ関連の広告チラシ。ただし、司法機関または警察機関が訴訟証拠として使用する目的を書面で証明し、書留またはパッケージで発送する場合は、この限りではありません。

11、その他の法律で規定されている禁止品。